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コラム

相続でお気の毒だったケース②(愛知県春日井市S.Wさん)

2016年09月21日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

お父さんが亡くなった時に、お母さんは「世話になるから」と言って、長男に全部の遺産を相続させることにしてしまいました。

 

お母さんは、長男夫婦と、まあまあ上手くやって同居していたのですが、ところが、長男が酒を飲んで運転し、自損事故であっけなく亡くなってしまったのです。

 

3ヶ月ほどして、長男の嫁と孫が、嫁の実家へ帰ってしまいました。

 

しばらくして、長男の嫁と孫の代理人から、「長男の遺産は相続人である嫁と孫がすべて相続しました。これから孫の教育にお金がかかりますので、自宅を売りたいと思っています。誠に申し訳ないのですが、3ヶ月以内に家を明渡して頂けないか。」という書面がきました。

 

お母さんは、非常に驚きました。

「嫁が私を家から追い出そうとするなんて。仲良くやっていたのに。」

 

お母さんは、夫であるお父さんが亡くなった時に、全部の財産を長男に相続させてしまいました。これが失敗だったのです。

 

母親が、長男の相続人になれる場合は、長男に子供がいない場合だけです。

長男には、子供(孫)が2人いました。

 

そうすると、長男の法定相続人は、嫁と孫だけで、お母さんは、遺産を相続する権利が全くないわけです。

 

このケースは、早くに北村明美弁護士に相談してもらったので、何とか自宅を確保することができましたが、辛い事件でした。

 

お母さんは、ぜひ、自分の法定相続分の2分の1は、相続で取得してもらいたいと、痛切に感じた事件です。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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