相続でお気の毒だったケース②(愛知県春日井市S.Wさん)
2016年09月21日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
お父さんが亡くなった時に、お母さんは「世話になるから」と言って、長男に全部の遺産を相続させることにしてしまいました。
お母さんは、長男夫婦と、まあまあ上手くやって同居していたのですが、ところが、長男が酒を飲んで運転し、自損事故であっけなく亡くなってしまったのです。
3ヶ月ほどして、長男の嫁と孫が、嫁の実家へ帰ってしまいました。
しばらくして、長男の嫁と孫の代理人から、「長男の遺産は相続人である嫁と孫がすべて相続しました。これから孫の教育にお金がかかりますので、自宅を売りたいと思っています。誠に申し訳ないのですが、3ヶ月以内に家を明渡して頂けないか。」という書面がきました。
お母さんは、非常に驚きました。
「嫁が私を家から追い出そうとするなんて。仲良くやっていたのに。」
お母さんは、夫であるお父さんが亡くなった時に、全部の財産を長男に相続させてしまいました。これが失敗だったのです。
母親が、長男の相続人になれる場合は、長男に子供がいない場合だけです。
長男には、子供(孫)が2人いました。
そうすると、長男の法定相続人は、嫁と孫だけで、お母さんは、遺産を相続する権利が全くないわけです。
このケースは、早くに北村明美弁護士に相談してもらったので、何とか自宅を確保することができましたが、辛い事件でした。
お母さんは、ぜひ、自分の法定相続分の2分の1は、相続で取得してもらいたいと、痛切に感じた事件です。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美