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コラム

相続でお気の毒だったケース①(愛知県名古屋市I.Kさん)

2016年09月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.父が亡くなりましたが、側に住んでいた兄が財産を独り占めしようとして、遺産を分けるという話合いが全くできません。

母は、兄にこれから面倒をみてもらわなければならないので、「お前たちは我慢してもらえないか」と言うのです。

でも、釈然としません。

それなりに遺産を分けてもらいたいのです。

 

A.お父さんが亡くなった時に、長男が全部相続することにしてしまったケースは、いくつもあります。

 

その中でお気の毒だったケース①を紹介します。

 

お母さんは、お父さんの死後、長男に世話をしてもらっていましたが、やがて長男の嫁と、お母さんの折り合いが悪くなり、間に入った長男とも母親はうまくいかなくなってしまったのです。

そして、長男夫婦は、まだ家で世話をできるにもかかわらず、早々にお母さんを施設へ入れてしまったのです。

お父さんの財産を何も相続しなかったため、お母さんは何も財産を持っていませんでした。

財産を持っていない年老いたお母さんは、弱い立場でした。

 

こういうこともあるので、お母さんは特に法定相続分は、相続してもらいたいと思います

 

法定相続分を相続することは、強欲ではありません。当然の権利の分をもらうだけです。

 

次回にお気の毒だったケース②を、お教えします。

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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