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コラム

養育費や賠償金等不払い防止策 債務者口座、裁判所が特定。

2016年09月13日 カテゴリー:ニュースコラム, 企業問題, 遺産相続, 離婚問題

金田勝年法相は、2016年9月12日、民事執行法の見直しを、法制審議会に諮問した。

 

離婚時に取り決めた養育費や判決が命じた賠償金が支払われない場合、銀行口座を差し押さえる「強制執行」により回収しやすくする。

 

2018年以降にはなるが、重要な法改正になると思う。

 

新制度では、債務者の口座情報を、裁判所が金融機関に回答させる制度の新設する方向である。

債権者の申し立てで裁判所が金融機関の本店に照会し、口座があれば支店名や残高の回答を義務付ける制度を検討している。

 

現行制度では、裁判所が支払義務のある人(債務者)の口座を差し押さえる場合、支払いを受ける権利がある人(債権者)が、自力で金融機関の支店名まで特定する必要がある。

特に、相手との接点が少ない場合は特定が難しく、大きな負担になっている。

 

例えば、離婚後に、養育費を支払わない元配偶者から、養育費を強制執行で取る際に役立つ。

養育費を受け取れていない母子家庭の割合は高く、厚労省の2011年の調査では、母子家庭の約4割が元夫と養育費を取り決めたが、実際に養育費を受け取れているのは、その約半数にとどまっている。

 

養育費だけではない。

交通事故の慰謝料や、犯罪被害者への賠償金、売掛金や金銭貸借を巡るトラブルなど、民事裁判で確定した債権に、広く影響する。

 

諮問は、その他、離婚に伴って一方の親に子供の引き渡しを命じる判決が出た際、応じない場合の規定が現行法にはないことから、ルールを明確化することも求めた。

不動産の競売からの暴力団排除も目指す。

 

引用:日本経済新聞 2016年9月13日
中日新聞 2016年9月13日



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