名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

後妻は、どれだけの期間結婚したら、遺産をもらえるか。

2016年09月01日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私は、53才ですが、若く見えると皆から言われます。

紹介してくれる人があって、73才のバツイチの男性からプロポーズされ、結婚しました。

 

元気そうだったのですが、ハッスルしすぎたせいか、結婚して2週間ほどした時に、心筋梗塞であっけなく亡くなってしまいました。

 

夫には、前妻との間の子供が3人いて、一番きついのが長男です。

長男は、私に、「結婚してわずか2週間、しかもあんたのせいで父親は死んだんだ」「あんたには、遺産をもらう権利はない」などと大声で言います。

 

でも、決して腹上死ではありませんし、医者によるともともと心臓に問題があったとのことです。

 

私には、遺産をもらう権利はないでしょうか。(三重県いなべ市T.A)

 

 

 

A.長男は間違っています。

 

あなたには、遺産をもらう権利があります。

遺言はないということですので、あなたの法定相続分は、2分の1です。

財産の2分の1をもらう権利があります。

 

結婚して2週間であろうと、50年間であろうと、1日であろうと、妻の法定相続分は2分の1なのです。

 

元気を出して下さい。

話合ってうまく解決しましょう。

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



pagetop