年老いた父の預金を、愛人がどうにかした
2016年08月23日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.76才の父は、母をなくして寂しかったのか、10年ほど前から、R.Kという女性と付き合うようになり、一緒にアパートに住むようになりました。
先日、そのR.Kさんから、「お父さんの呆けが酷い。医者へ行くように言っても行かないので、あなたから医者へ行くように言ってもらえませんか。」と、言ってきました。
そこで、父に会って、話を聞きましたが、覚えていないということが多く、非常に困りました。
預金通帳は、すべて、R.Kさんが持っているようで、お金がどうなっているかもよくわかりません。
父が、前から持っていた銀行に行って、今いくらあるか調べてもらったら、定期預金が3000万円、2か月前に解約されて、どこへいったか分からないという状態であることがわかりました。
どうしたらいいでしょうか。(刈谷市M.T)
A.まずお父さんの身柄を、あなたと妹さんで引き取って下さい。
そして、預金がどうなっているかを、調べれるだけ調べて下さい。
また、R.Kさんが勝手に預金を払い戻せないような手続きもとって下さい。
ある程度わかった時点で、もう一度法律相談においで下さい。
一方で、お父さんは、介護が必要な状態だと思われますので、介護認定を受けるなどの手続きもとりましょう。
必要であれば、後見人の選任も申立てましょう。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美