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コラム

相続税対策~贈与の対策は、長生きが一番~

2016年08月05日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

贈与は、相続税対策の1番にあげられる方法です。

親から子供や孫に贈与すれば、親の財産は減るけれど、子供や孫に残るわけですから、全体の財産は減っているわけではありません。

でも、親の財産は減るので、相続税は減るわけです。

ただ、親が贈与してくれるには、親が理解し、納得することが必要です。

親が生きている間に、自分の財産が減っていくということは、不安になることが普通だからです。人間は年をとると、頼るのはお金です。

お金が無くなった老人は、軽くあしらわれ、尊敬されなくなるでしょう。

 

だから、贈与を受けたい子供らは、

「お父さん、お母さん、長生きしてね。贈与税の基礎控除額は、もらう人1人につき、110万円しかないので、長生きして贈与してくれないと、相続税対策にならないって、弁護士さんから聞きましたよ。」

「贈与して下さって、本当にありがとうございます。」

と、言葉に出して感謝の気持を伝えてほしいです。

長生きしてねという言葉も心から言って下さい。

1年に1人10万円ずつ4人に贈与しても、1年に440万円しか減りません。

10年、20年と生きてもらわないと、相続税対策にならないほどお金を持った親御さんは、結構おられるのです。

相続税対策は、子供の利益のために行なうものであって、親の利益にはならないということを、子供は自覚して下さい。

 

~弁護士北村明美から親御さんに一言アドバイス~

生前贈与で相続税対策はいいのですが、親の威厳を保つだけのお金は、手許にとっておいて下さいネ。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

 



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