相続税対策~贈与の対策は、長生きが一番~
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
贈与は、相続税対策の1番にあげられる方法です。
親から子供や孫に贈与すれば、親の財産は減るけれど、子供や孫に残るわけですから、全体の財産は減っているわけではありません。
でも、親の財産は減るので、相続税は減るわけです。
ただ、親が贈与してくれるには、親が理解し、納得することが必要です。
親が生きている間に、自分の財産が減っていくということは、不安になることが普通だからです。人間は年をとると、頼るのはお金です。
お金が無くなった老人は、軽くあしらわれ、尊敬されなくなるでしょう。
だから、贈与を受けたい子供らは、
「お父さん、お母さん、長生きしてね。贈与税の基礎控除額は、もらう人1人につき、110万円しかないので、長生きして贈与してくれないと、相続税対策にならないって、弁護士さんから聞きましたよ。」
「贈与して下さって、本当にありがとうございます。」
と、言葉に出して感謝の気持を伝えてほしいです。
長生きしてねという言葉も心から言って下さい。
1年に1人10万円ずつ4人に贈与しても、1年に440万円しか減りません。
10年、20年と生きてもらわないと、相続税対策にならないほどお金を持った親御さんは、結構おられるのです。
相続税対策は、子供の利益のために行なうものであって、親の利益にはならないということを、子供は自覚して下さい。
~弁護士北村明美から親御さんに一言アドバイス~
生前贈与で相続税対策はいいのですが、親の威厳を保つだけのお金は、手許にとっておいて下さいネ。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美