相続税対策~生前贈与の問題点~
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
相続税対策をしてほしいと、2人の息子に泣きつかれました。
息子たちが言うには、相続税の基礎控除額が
5000万円+1000万円×法定相続人の数
であったのに、
3600万円+600万円×法定相続人の数
に低くなってしまったので、ちょっとした自宅と預貯金を持っていると、相続税がかかってしまうから、対策をしておいてほしいというものです。
そして、毎年、自分達とその子供(孫)4人に、110万円ずつ贈与してほしい。それが対策になる、というのです。
息子2人と孫4人の通帳と印鑑を持ってきましたので、そこに毎年110万円ずつ入金してやろうかと思うのですが、いざお金が必要になったときは、自分が使いたいので、通帳と印鑑は私が持ち続けたいのですが、何か問題はあるでしょうか。
息子たちは、通帳も印鑑も自分たちに渡してくれないと、いざという時に税務署が贈与を否認してくる恐れがあると言います。
生きているうちに、お金がどんどん少なっていくのは、心細い気持ちもします。(大垣市 T.Y)
こういう相談がありました。
皆様は、どう思われるでしょうか。
このようなご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美