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コラム

「特別受益」「持ち戻す」とは

2016年08月02日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

 

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.前回、父から株式の贈与を受けると特別受益になって、持ち戻さなければならなくなると教えてもらいましたが、「特別受益」「持ち戻す」とは、どういうことですか。(愛知県岡崎市A.Y)

 

A.民法903条は、共同相続人の公平をはかるために、被相続人から贈与を受けた者があるときは、遺産にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすと規定しています。

例えば、あなたが父上から生前1億円の価値のある株式の贈与を受けたとします。

父上が亡くなっていた時の遺産が、5億円でした。

相続人は、あなたと弟だけだとすると、あなたは、「5億円を2分の1ずつ分ければいいよね」と言うでしょう。

しかし弟は、「兄さんずるい。兄さんは、生前1億円の株式の贈与を受けているから、1億円を持ち戻して、5億円に1億円を足すと、6億円の相続財産があったとみなすんだ。それを、2分の1ずつに分けるから、私は5億円の遺産の中から3億円もらい、兄さんは5億円の遺産の中から2億円だけをもらう。これが、公平というものなんだと、弁護士に聞いたぞ。」

この弟の考え方を、民法903条がとっているということです。

だから前回、お金があるなら株式は買った方がいいですよ、とアドバイスしたのです。

買ったのであれば、持ち戻す必要はありません。

このようなご相談は、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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