株式を、贈与してもらうべきか、買うべきか
~弁護士 北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.私は、父のあとを継いで社長になり、この会社を経営していきたいと思っています。父も、兄や弟より、私を後継者にしたいと思ってくれているようです。
経営権を握るために大切なのは、株式だということはよくわかりました。
父が持っている株を、少しずつ私に譲ってもらおうと思うのですが、贈与してもらってもいいですか。
買った方が良いということを聞いたことがあるのですが、どっちがいいですか。(愛知県岡崎市A.Y)
A.できれば、買った方がいいです。
贈与してもらっても、贈与してもらった株式の評価が年110万円を超えれば贈与税がかかります。
また、父上が亡くなって、相続をする際、父上から贈与を受けたものは「特別受益」とされ、「持ち戻し」をすることになるからです。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美
ぜひ、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。