名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

株式を、贈与してもらうべきか、買うべきか

2016年07月29日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士 北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私は、父のあとを継いで社長になり、この会社を経営していきたいと思っています。父も、兄や弟より、私を後継者にしたいと思ってくれているようです。

経営権を握るために大切なのは、株式だということはよくわかりました。

父が持っている株を、少しずつ私に譲ってもらおうと思うのですが、贈与してもらってもいいですか。

買った方が良いということを聞いたことがあるのですが、どっちがいいですか。(愛知県岡崎市A.Y)

 

 

 

A.できれば、買った方がいいです。

贈与してもらっても、贈与してもらった株式の評価が年110万円を超えれば贈与税がかかります。

また、父上が亡くなって、相続をする際、父上から贈与を受けたものは「特別受益」とされ、「持ち戻し」をすることになるからです。

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

ぜひ、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。



pagetop