名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

遺産と株式

2016年07月26日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私が父親から贈与を受けた株式と、相続できる株式を合わせても、3分の1ぐらいにしかなりません。
過半数は、とうてい取得することができません。

3分の1しかないのなら、株式を相続せずお金でもらったほうがいいでしょうか。(石川県T.O)

 

 

A.株式を、3分の1より1株でも多く持っていると、株主総会の特別決議に拒否権を行使することができます。
例えば、増資や合併を多数派が進めようとした場合、拒否することができるのです。

出光興産の創業家が33.92%の株式を保有し、出光興産と昭和シェルの合併に反対しているというニュースを見たことはありませんか。
株式を3分の1より、1株でも多く持っていると、拒否権を行使できるので、それなりの発言権があることになります。

株式を相続すべきか、株式なんかいらない、お金の方がいいとすべきかは、ぜひご相談ください。

その他の事情も考慮しなければなりませんよね。

このようなご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ぜひご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

 



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