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コラム

宝くじの当選金は、財産分与の対象になるか

2018年04月18日 カテゴリー:離婚問題

宝くじを買ったことはありますか?
私は、何度も買いましたが、300円しか当たったことはありません。
でも、世の中には当選する人がいるんですね。
当選金はなんと2億円でした。

妻は、離婚に際し、その当選金の2分の1を要求しました。
1審の家庭裁判所は、妻に有利な判決をしませんでした。
それを不服として妻は即時抗告をしました。

すると、東京高裁は、
「宝くじの購入代金は、夫婦の結婚後に得られた収入の一部である夫の小遣いから出されたこと等から、当選金も夫婦の共有財産である。
ただし、分与割合については、夫が小遣いの一部を充てているので、夫の寄与割合は妻より大きい。
従って、分与割合を妻4、夫6にするのが相当である」
と判決しました。

偶然性の高い宝くじの当選金も、財産分与の対象になり、
東京高裁まで争われた珍しいケースを紹介しました。



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