遺族年金、内縁女性に ―岐阜地裁判決 40年別居「事実上離婚」―
2017年05月11日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~
亡くなった男性と生前に長く内縁関係にあった岐阜市の女性(58)が、国に遺族厚生年金支給を求めた訴訟の判決が、平成29年4月28日、岐阜地裁であった。
真鍋美穂子裁判長は女性の訴えを認め、女性に年金を支払わないとした国に対し、決定を取り消すよう命じた。
男性は岐阜市に住み、2012年に93才歳で死亡。妻とは約40年間別居していたが、離婚しておらず、男性の死亡後、妻が年金を受け取っていた。
女性は、男性と10年以上交際した後、遅くとも2000年から同居。要介護状態だった男性を、介護していたという。
女性は裁判で、男性と妻の婚姻関係が形骸化し、女性が実質的な配偶者だったと主張した。
判決で真鍋裁判長は、「男性は、妻と事実上の離婚状態にあり、解消される見込みもなかった」と指摘。女性が事実上の夫婦として安定した共同生活を送っていたとし、「配偶者に当たると認めるのが相当」とした。
引用:中日新聞朝刊 2017年4月29日
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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
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③子供の親権者
④養育費
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