男性でも、離婚相談に応じてもらえますか(愛知県Kさん)
2017年02月07日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~
(愛知県東海市在住K.Kさんより)
Q.私は男性ですが、離婚の相談に応じてもらえるのですか。
妻から不当に高い財産分与の請求をされ、困っています。
A.男性の方でも、相談に応じていますし、相談内容におかしなことがなければ、委任を受けて、一生懸命やっています。
例えば、最近解決できた件ですが、妻側が全部で4000万円請求していた財産分与の件を、1600万円でおさめることができ、依頼人は、とても喜んでおられました。
また、妻が不貞をし、子供をおいて家を出て行った件では、子供は小学校1年生と小学校4年生の男の子2人でしたが、2人の男の子の親権者を、父である男性がとることができ、また、妻と愛人から慰謝料ももらうことができました。
今では、父である男性の父母の協力も得て、子供2人は、愛情に恵まれた、落ち着いた生活をしています。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。