夫が倒産状態なのに、妻が自宅を財産分与してもらってしまってもいいのでしょうか(愛知県Fさん)
2017年02月02日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~
(愛知県刈谷市在住M.Fさんより)
Q.夫が倒産状態なのに、妻が自宅を財産分与してもらってしまうと、詐害行為(悪意をもって夫が不当に財産を減らして、支払わなければならない借金を支払えないようにする行為)だといわれませんか。
それが心配です。
A.最高裁判所の昭和58年12月19日の判例は、次のようにいっています。
「離婚に伴い財産分与をした者(この場合夫)が、すでに債務超過の状態にあったとしても、その財産分与が過大でない限り、詐害行為として取消しの対象とはならない。」
財産を隠すための偽装離婚等という場合ではなく、財産分与としても過大でない場合は、大丈夫ですので、安心してね。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。