夫と離婚しますが、どうしても親権者は私がとりたいです。(愛知県Kさん)
2017年01月27日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~
(愛知県一宮市在住R.Kさんより)
Q.私は、夫との離婚を考えています。
娘が1人いますが、どうしても親権者は私がとりたいのです。
昨日(2017年1月26日)、NHKの9時のニュースを見ていたら、親権者を争っていた夫婦の訴訟のことが報道されていて、東京地裁では世話をしていない夫が勝訴し、東京高裁では、妻が逆転勝訴したというものでした。
どうしたら、私が親権をとることができるでしょうか。
私は専業主婦をしていて、経済力はあまりありません。
A.経済力がなくても、家を出るとき必ず娘を連れて出て下さい。
そして、あなたが、それなりの期間、娘を育てているという実績があれば、親権がとれると思います。
東京地裁の判決が、イレギュラーだと思いました。
何年も、妻が子供を育てていたにもかかわらず、夫は、「面会交流させてくれない。父である自分は、年間100日の面会交流を認めるから、自分の方が親権者としてふさわしい」と主張しました。
それを認めて、東京地裁の裁判官は、夫を親権者としたのでした。
しかし、子供にとってみれば、今まで何年間も母である妻のもとで育ち、学校や近隣の友達にもなじんでいるのに、急に環境を変えられてはたまったものではありません。
子供のことを考えれば、今までの環境で養育され続けた方がよいという、これまでの考え方を踏襲して、東京高裁は、東京地裁の判決を逆転させたのです。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。