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コラム

結婚、男女とも「18歳以上」に~今国会に民法改正案

2017年01月26日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

政府は2017年21日、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案に、結婚が可能な年齢を男女とも「18歳以上」に統一する規定を盛り込む方針を固めた。

 

結婚年齢の下限は現在、男性18歳、女性16歳とずれがあり、国際機関などから「不平等だ」との指摘が出ていた。

今通常国会に提出して早期成立を図り、2021年にも施行したい考えだ。

 

結婚年齢の下限は民法731条で規定。

男女間で身体発達の早さが異なるとの理由で、女性の方が低く設定されたという説明があるが、正しい説明ではないと思う。

女に教育はいらない、はやく結婚して子供を産んだ方がよいという考え方から、女性は16才から結婚できるとしたという方が、正しいと思う。

 

改正されれば、未成年者の結婚には父母の同意が必要と定めている現行民法の規定は不要となる。

 

 

一部引用:時事ドットコム 2017年1月21日

 

 

民法の規定で性差別があるのは、

①結婚可能年齢と

②待婚期間(女性再婚禁止期間)

の規定である。

 

もう1つ、一見平等の規定だが、不都合なのは、「婚姻すると、夫か妻のどちらかの姓に統一しなければならない」という、

③夫婦同姓

の規定だ。

 

***②女性のみ、離婚すると100日間、他の男性と結婚できないという規定。もとは6ヶ月であったが、2015年12月16日、最高裁が6ヶ月のうち100日を超える部分を違憲としたので、民法が2016年6月1日に改正され、100日に短縮された。

 

***夫婦同姓

学者・研究者は、姓を変えると、それまでの自分の論文・業績との連続性がたち切れてしまうため、結婚せず、事実婚を選ぶ方が多い。

論文は、氏名と生年月日で、データベース化されているということなのだと思われる。

子供が生まれた直後だけ婚姻届を出し、すぐ離婚届を出すということを2度くり返した学者夫婦もおられる。

また、自分の姓を愛し、誇りに思う女性も事実婚を選んでいる。

選択的夫婦別姓(夫婦同姓にしたい夫婦は同姓にし、夫婦別姓にしたい夫婦は別姓としてもよい)の民法改正案は、自民党の古い男性議員たちの頑固な反対にあって、日の目をみていない。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



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