不倫した夫が慰謝料1000万円を出すといってきましたが…(愛知県Yさん)
2017年01月25日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~
(愛知県名古屋市在住E.Yさんより)
Q.私は、34才です。
中学校1年の息子と小学校2年生の娘がいます。
11月7日に、夫が22才の女と不倫していることがわかりました。
ショックでした。
その女は、夫とのメールで、私の事を「ババア」といっているのです。
その女には、子供はいないのですが、夫がいることがわかりました。
なかなかすごい夫らしいのです。
私の夫は、「女を裁判で訴えないでほしい。女の夫にも、黙っていてほしい。それを守ってくれるのなら、1000万円払う。」というのです。
こんな条件を、のんだ方がいいのでしょうか。
相手の女の家庭をめちゃくちゃにしてやりたいと思うのですが、1000万円がほしいとも思うのです。
A.通常、不貞行為の慰謝料というのは、金持ちでない限り、1000万円はとれません。
あなたの夫は、サラリーマンで、年収が約600万円弱。
不倫の相手の女ときたら、アルバイトをしているだけ。
そうすると、慰謝料1000万円は、とれません。
慰謝料1000万円を、今、取得した方がよいと思うのですが、いかがでしょうか。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。