名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

不倫した夫との離婚、夫の退職金は半分もらえますか(愛知県Aさん)

2016年12月09日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住M.Aさんより)

Q.夫が、会社の部下と山中湖のホテルに泊まったりして、不倫をしていることがわかりました。

動かぬ証拠をつかみました。

夫は57才ですが、60才で退職すると、退職金は3000万円ほどあるはずです。

よく、退職金の半分が、財産分与でもらえると聞きますが、もらえますか。

 

A.正確にいえば、退職金の半分全部ではありませんが、それに近いものが、財産分与でもらえると思います。

 

退職金半分の全部ではない、というのは、次のような考え方だからです。

             結婚してから別居するまでの期間     1

別居時にもらえる退職金額×                 × 

             夫が入社してから別居するまでの期間   2

上の式で計算した金額が、財産分与であなたがもらえる退職金額になるのです。

 

ただ、あなたの場合は、夫と愛人に対し慰謝料も請求できるので、それを合わせれば、満足した金額になるのではないですか?

さらに、戸建ての土地建物もあるし、預貯金や生命保険金の解約返戻金もあるということなので、相当のものがもらえると思います。

 

感情的にならず、財産の証拠をしっかりとって、計画的に、戦略的に、やっていきましょう。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



pagetop