離婚の際の財産分与(岐阜県Aさんより)
2016年12月02日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~
愛知県Rさんについてのブログを見ましたという、岐阜県のAさんから「私も財産分与で夫が酷い事を言ってきました」というメールが来ました。
Aさん
「夫は、親や祖父母から贈与を受けたお金は、財産分与の対象にならないということを知って、650万円は祖母からもらったものだから、財産分与の対象にはならないと言いだしたのです。
そして、祖母の署名押印入りの贈与をしたという書面を、証拠として出してきました。
同居中、私は、そんなことを聞いたことはありませんでした。
どうしたらいいでしょうか。」
A.安心して下さい。
弁護士北村明美なら、贈与ではないということを、裁判官にわかってもらうようにすることができると思います。
祖母のような身内の人が書いた書面は、信用性が低いです。
祖母が真実贈与したというのなら、祖母の預金から、贈与した時期に650万円を払い戻しているという証拠まで、夫が提出しなければなりません。
きっとそんな証拠を、夫は提出できないと思いますよ。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。