離婚後の夫との財産分与(愛知県Rさん)
2016年12月01日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~
昨日、一昨日に引き続き、夫との離婚の話です。
私の夫は、本当に酷い人なんです。
財産分与についても、嘘八百の事を主張しました。
夫の母親が病気をして、父親が介護をしたので、仕事ができなくなったため、援助を600万円した。
だから、その600万円は、財産分与の対象から差し引くべきだという主張でした。
私と一緒に暮らしている時は、親に1円もあげたことはないのに、よくもこんな嘘をつけたものだと思いました。
また、親の住宅ローンが750万円残っていたので、750万円を夫の預金から貸して、親がローンを支払ったことがありました。
夫は、親に750万円をあげるつもりもなく、親から借用書をとり、自宅に抵当権までつけていました。
それにもかかわらず、その750万円は、妻である私も了解の上、親に贈与したものだと、主張したのです。
夫は、しつこく何回も、主張してきました。
北村明美弁護士は、きちんと反論してくれました。
そして、裁判官は、その夫の主張を、認めなかったのです。
ほっとしました。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。