配偶者控除 上限150万~201万円、パート主婦減税拡大へ
2016年11月25日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~
政府・与党は2016年11月23日、パート主婦世帯向けの所得税の配偶者控除の対象を「年収103万円以下」から「年収150万円以下」に拡大する方向で、最終調整に入った。
年収103万円超えに適用している配偶者特別控除を見直し、妻の年収が150万円までは配偶者控除と同様に、夫(世帯主)の給与所得から38万円を控除して所得税額を減らせるようにする。
しかし、控除が急になくなれば、年収150万円の前後で世帯の手取り額が逆転するため、150万円を超えても控除額が38万円から徐々に減り、年収201万円で適用外となるように、段階的に縮小する検討に入った。
2018年1月にも実施する方針。働き方改革の一環としてパート主婦が年収103万円を超えても働きやすくし、女性の就労を促す。
また、財源を確保するために夫の年収にどのような制限を設けるかが、今後の焦点となる。
引用:日本経済新聞 2016年11月24日
◆弁護士 北村明美の感想◆
前は、配偶者控除そのものを失くするという話だったのに、配偶者控除をさらに広げるということになっていますね。
そろそろ選挙が近いのかな!!
選挙が近くなると、アメをばら撒くものなんですよ。
選挙が終わると、ムチが来ます。
ご用心!
離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。