内縁関係の男性と別れました。慰謝料や財産分与はもらえますか。(愛知県Iさん)
2016年11月24日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~
(愛知県豊田市在住K.Iさん)
Q.私は67才です。一緒に暮らしている同じ年のHさんとは、6年前にカラオケ喫茶で知り合い、気が合って一緒に暮らすようになりました。
Hさんの子供が、婚姻届を出すことに反対しているので、内縁関係のままです。
Hさんは、60才で退職して、65才まで嘱託で仕事をし続けてくれました。その後は、年金暮らしでした。
Hさんが認知症になり、子供さんたちが引き取ってしまい、結局別れました。
私は、慰謝料や財産分与はもらえるでしょうか。
A.Hさんが不貞行為をしたり、暴力を振るったから別れることになったのではないので、慰謝料はもらえないと思います。
財産分与ですが、内縁関係の場合でも、夫婦が離婚をする場合と同じように、もらえることがあります。
ただし、2人が一緒に暮らしている間に貯めた預貯金などについてのみ、2分の1を請求できるのです。
Hさんがあなたと一緒に暮らす前から持っていた預貯金は、Hさん固有の財産で、特有財産と呼ばれるものですが、これは財産分与の対象になりません。
Hさんが亡くなるまで一緒に暮らし、内縁関係を継続している場合は、遺族年金をもらうことができることもあります。しかし、あなたの場合は、残念ながらもう別れてしまっているのですよね。
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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。