年金分割に請求期限はありますか。(岐阜県Oさん)
2016年11月10日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~
(岐阜県岐阜市在住R.Oさんより)
Q.年金分割に請求期限はありますか。
A.年金分割の請求期間は、2年以内に裁判所に年金分割の申立てをすればいいのではありません。
2年以内に分割割合を決めて、年金事務所に申請をするということが必要です。
たとえば、離婚から2年が経過する前に家庭裁判所に調停や審判の申立を行なって、調停や審判をしている間に2年が過ぎてしまった場合や、請求期限経過日前の1ヶ月以内に按分割合を決める和解や審判が成立したとき、成立した日の翌日から起算して、1ヶ月経過するまでに、年金事務所に分割請求の申請をしなければなりません。
2年や、1ヶ月という期間は、思った以上に短いので、気をつけて下さいネ。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。