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コラム

別居して家事をしなかったので、慰謝料請求されました。支払わなければいけないでしょうか。(愛知県Sさん)

2016年11月09日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住J.Sさんより)

Q.夫は契約社員で、経済力がないくせに、正社員になる努力もしませんでした。

夫と同じ会社に勤めていた私は、会社の不文律で同じ職場の者が結婚すると、どちらかが辞めなければならないと言われて、私の方が会社を辞めざるを得ませんでした。

夫が、「自分はどうしてもこの会社を辞めたくない」と言い張ったからです。

でも、彼の収入は低いんです。

それで平然としていることに耐えられず、別居し、離婚請求をしました。

ところが、夫は私に慰謝料を含めた解決金100万円を払えというのです。

別居して家事をしなかったからだという理由です。

そんなものを、払わなければいけないのでしょうか。

 

 

A.支払う必要はありません。

そもそも女性だからといって、夫の家事をしなければ慰謝料支払い義務があるなんてことは、裁判所でも、世間でも通用しません。

こんな夫とは、一日でも早く別れたいですね。

でも、焦らないで。

婚姻費用分担請求をして、離婚が成立するまで生活費をもらいましょう。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



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