100%夫名義の家を、離婚して手に入れることはできますか(愛知県Oさん)
2016年11月08日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~
(愛知県名古屋市在住I.Oさんより)
Q.夫は再来年、定年です。
子供が小さいうちは、夫が不倫をしても、離婚する決意ができませんでした。子供も皆二十歳を過ぎました。
離婚したいと思います。
この家だけは欲しいのですが、この家は100%夫名義です。
夫は今も愛人がいます。
確実にこの家をもらうには、なにか手を打っておいた方がいいでしょうか。
A.自宅の土地建物が夫名義であると、夫は勝手に売ってしまうことができます。
離婚の決意をしたら、夫が勝手に自宅を売ったり、抵当権を付けてお金を借りないために、2分の1だけについて、処分禁止の仮処分という法的手続きをとることを勧めます。
処分禁止の仮処分を裁判官が認めてくれれば、それが登記され、夫は自宅を勝手に処分できなくなります。処分の中には、売ってしまうというだけではなく、お金を借りて抵当権を設定してしまうことも含まれます。
その手続きをしなかったばかりに、自宅に抵当権を付けられてしまい、苦しんだ女性がいます。
出来る限りの手を打っておきましょう。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。