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コラム

経済力が弱くても、子供の親権をとる方法はありますか。(愛知県Kさん)

2016年10月25日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(愛知県名古屋市在住S.Kさんより)

Q.私の生きがいは、子供です。

夫は、お金儲けは上手いのですが、今までも不倫を何回かし、私を女性とは見ていないようです。

そんな私にも、優しく相談に乗ってくれる人ができました。

その人のおかげで、離婚に踏み出す力をもらいました。

私の経済力は、夫に比べるとすごく弱いのですが、子供は、どうしても引取りたいのです。

経済力が弱くても、子供の親権を私がとる方法はありますか。

 

A.あります。

別居するときに、必ず子供さんを連れて、家を出て下さい。

別居後、あなたが子供を育てているという実績があれば、親権者になることができる可能性は高いです。

 

 

 

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 



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