夫と離婚するとき、もらえるものは、どんなものですか。(岐阜県Kさん)
2016年10月21日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~
(岐阜県可児市在住K.Kさん)
Q.夫は、フィリピン女性に入れ込んで、フィリピンにもたびたび行っていることがわかりました。
私には、暴力を振るうのです。
ずっと耐えてきましたが、我慢も限界です。
でも、私には、経済力がないので、離婚したらどうやって暮らしていこうかが心配です。
夫からもらえるものは、どんなものですか。
A.まず、不貞行為の慰謝料があります。
ただし、証拠をしっかりとってくださいね。
また、慰謝料の額は、それほど高額にはなりません。
財産分与の対象となる財産は、どのくらいありますか?
それらをしっかり把握しましょう。
結婚してから貯めたり作ったりした財産は、夫の名義であろうとも、原則として、2分の1を財産分与請求することができます。
2分の1ルールと呼ばれています。
こういう時こそ冷静になって、夫名義の財産を調べましょう。
財産の例としては、
・預貯金
・株式(上場株式だけではなく、夫が社長の場合は自社株も含みます)
・生命保険の解約返戻金
・不動産(土地建物のことです。自宅や賃貸マンションなど)
・車
・ブランド品(バックや時計)
などです。
このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。