名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

夫からの言葉の暴力はありますが、客観的な証拠はとれていません。離婚は認められますか。(愛知県春日井市Gさん)

2016年10月17日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(愛知県春日井市在住I.Gさんより)

Q.昨年結婚したのですが、同居して3ヶ月で私が飛び出し、別居しました。

すでに別居が1年7ヶ月たちます。

 

私には、不貞行為も暴力もありません。

夫の方には、言葉の暴力はありますが、客観的な証拠はとれていません。

 

私は1日も早く離婚したいのですが、離婚裁判を起こすと、離婚は認められるでしょうか。

 

 

A.経済的に弱い立場であるあなたから離婚請求訴訟を起こせば、離婚は認められる可能性は高いと思います。

別居期間は1年半ですが、同居期間はわずか3ヶ月です。

しかも、お子さんもいないんですね。

早く離婚して、新しい道を歩きたいですよね。

 

 

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 



pagetop