結婚後、夫がホモセクシャルだとわかった。(岐阜県大垣市Oさん)
2016年10月13日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~
(岐阜県大垣市在住M.Oさんより)
Q.友人の紹介で、1年ほどデートを重ね、9月に結婚式を挙げました。
結婚式は、私が前から憧れていたチャペルで挙げ、友達もたくさん呼んで、皆に祝福してもらえ、とても素敵な思い出になりました。
ところが、結婚後、夫は私に触ろうとしないのです。
私がキスをしようとしても、すり抜けるようにして話題を変えてしまうので、性関係がないまま、1ヶ月が経ちました。
先日、夫のスマホをそっと見ると、ホモセクシャルなサイトにアクセスしていたことがわかりました。アクセスしたり、ホモ仲間とメールをしていたのです。
ショックでした。
どうしたらいいでしょうか。
A.あなたは、夫がホモセクシャルだとは知らなかったのですね。
普通の男と女の結婚をしたつもりだったのですね。
夫と性関係がなく、かつ、夫が男性の方が好きという結婚生活を続けていくことはできますか?
できない、ということなのですね。
それでしたら、きちんと証拠を集めて、離婚に踏み出しましょう。
慰謝料ももらえるはずです。
このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。