財産分与②
2016年09月26日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~
Q.夫は酷い男です。
外国人が好きで、フィリピン人女性や、中国人女性と不倫をしました。
私が、性関係を拒むと、暴力を振るいます。
子供達も、大きくなったので、こんな夫とは、おさらばしたいのです。
夫の財産は、夫の母から相続したアパート1棟と、結婚後購入した中古アパート2棟があります。
慰謝料はもちろんほしいのですが、これらのアパートの半分をもらえるでしょうか。(名古屋市S.T)
A.慰謝料をもらうためには、証拠を集めて下さい。
証拠がないと、不倫したとこも、暴力を振るったことも、証明できない恐れがあります。
財産分与は、原則2分の1もらえます。
ただし、夫が親から相続したアパートは、財産分与の対象にはなりません。
結婚後、購入した中古アパートは、財産分与の対象にできる可能性があります。
このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。