財産分与
2016年09月21日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~
Q.夫と離婚することになりました。
私はたくさん財産をもらいたいと思っています。
夫は、結婚してから会社をおこし、成功して、高級車にも乗っているし、株式や預貯金を持っているし、生命保険にも入っています。
実は、私も結婚のときに父から贈与を受けた500万円を、今だに大事に隠して持っています。
この500万円の半分を、夫に財産分与でとられると聞いたのですが、本当でしょうか。(愛知県江南市Yさん)
A.父から贈与を受けた500万円は、財産分与の対象になりません。
特有財産とか、固有財産と呼んでいます。
ただし、父から贈与を受けたということを証明しなければなりません。
結婚前に、通帳に入れてあったというような通帳を、大事に持っていて下さい。
財産分与の対象になるのは、結婚後、別居するまでの間に蓄積した財産です。
名義は、夫名義であろうと妻名義であろうと、結婚後蓄積したものであれば、財産分与の対象になります。
Yさんは、夫の財産がたくさんあると言っていますが、もっと具体的にどこの銀行のどの支店か、株式はどこの証券会社か、不動産はどれか、など、きちんと証拠をとりましょう。
このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。