かーっとなったとき、つい、離婚届に署名押印してしまうのは、危険です!
2016年08月24日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~
Q.夫婦けんかのときに、あまりに腹が立ったので、「もうあなたとは離婚する。」と宣言し、役場から離婚届用紙をもらってきて、妻の欄に書き入れ、夫に投げつけてやりました。
その後、また、仲直りをして、普通に暮らしていたため、離婚用紙を夫にやってしまったことを、すっかり忘れてしまっていました。
ところが、4ヶ月後、またけんかをしたので、私は、腹が立って、実家へ1週間ほど子供を連れて行っていました。
その間に、夫が、前の離婚用紙を使って、離婚届を出してしまったのです。
そして、家の鍵を変えて、中に入れてもらえなくなりました。
私は、離婚なんかしたくなかったんです。(知立市S.S)
A.同じケースで苦しんだY.Hさんがいます。
話合いがつかず、離婚無効の裁判になりましたが、離婚届の署名押印は、確かに、妻であるY.Hさんがしたものなので、なかなか有利には進まず、結局離婚を認めざるを得ませんでした。
夫婦けんかで、かーっとして、離婚届に署名押印してしまうことは、本当に危険です。
口げんかの範囲内に収めておいて下さい。
このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。