子供の親権を、どうしてもとりたい
2016年08月18日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談コラム~
Q.私は5年前に結婚し、3才と1才の子供がいます。
半年前に夫の不倫がわかりました。
小さい子供が2人いるので、ずいぶん悩みましたが、夫は、口では「もうしない。別れた。」と言うものの、まだその女と切れていないことがわかりました。
どうしても許せません。
離婚すれば、専業主婦の私は、せいぜいパートしかないし、子供が小さいので、就職に不利です。
充分な収入がなくても、子供の親権をとれますか。(三重県津市A.H)
A.別居するときに、子供も一緒に連れて出て、ずっとあなたが育てていれば、親権はとれます。
経済力がなくても、親権はとれます。
夫から適正な養育費を必ずもらうようにしましょう。公的な援助もありますので、何とかやっていけるものです。
このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。