不倫の証拠を探し出せ!③
2016年08月04日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談コラム~
Q.夫は愛人との間に子供を作って、認知までしていることがわかりました。
それにも関わらず、その愛人と知り合ったのは、私との結婚生活が破綻してからだと言うのです。
愛人は、自己顕示欲が高く、自らのブログで私生活を自慢げに公開しています。
そのブログを見ると、夫が愛人と交際した時期だという時よりも、早くから交際していることがわかるのですが、これが決定的な証拠になるのでしょうか。
(東海市A.A)
A.そのブログを、A.Aさんと、初めから最近までずっと一緒に見てみました。
そのブログには、夫の実名は書いておらず、途中から「ダーリン」と呼んでいます。
泊りがけの旅行もしていることがわかります。
一緒に朝食を食べたりしていて、食べた物をアップしています。
そして子供ができました。可愛い男の子の画像も出てくるようになりました。
夫の実名は一切出てこないのですが、ある日のブログの記事で、その「ダーリン」が夫であることがわかるのです。
ああ、これは証拠になりますね。
またすでに、A.Aさんは、夫と愛人は新しいマンションを買って同居していることの証拠も別に取りました。
それらの証拠を突きつけると、それまで「ずっと不貞はしていない、破綻してから知り合ったのだ」と言い張っていた夫が、調停の席で初めて不貞行為を認めました。
このようなケースもありますので、夫や愛人のブログもチェックしてみて下さい。
このようなご相談は、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。