不倫をした夫からの離婚請求は、認められるか。
2016年08月01日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士 北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~
Q.夫の様子がおかしいと思い、さんざん悩んだ末、母のすすめで探偵社に調べてもらいました。
夫は58才なのに、25才の女性を愛人とし、なんとその女性には子供がいたこともわかりました。
でも、夫は医者で、経済的に豊かだし、上の子は私立の医学部へ行っており、下の子は中学生ですが、医学部をめざしています。
私は専業主婦です。ストレスが溜まって苦しいのですが、何とか耐えて耐えて、離婚しないでおこうと思っておりました。
ところが、夫の方から、離婚してくれと言ってきたのです。
夫からの離婚請求に、応じなければいけないのでしょうか。
裁判になったら、私は負けるのでしょうか。(岐阜市T.S)
A.不貞行為をした夫を有責配偶者と言います。有責配偶者からの離婚請求は、未成熟子がいる間、裁判所は認めないことが多いのです。
下のお子さんが、まだ中学2年生だということですので、家庭裁判所の裁判官は、離婚を認めないと思います。
ただし、最近の地裁・高裁の裁判官は、破綻主義をすすめており、子どもがある程度大きくなったら、離婚を認めてしまうので、要注意です。
有責配偶者からの離婚請求でも、いつかは認められてしまいますので、それを覚悟の上、自分の人生をどうしていくのか、子供らの養育費をどうするのかを、考えなければいけません。
名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、早いうちにぜひ、ご相談に来て下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。