名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

ラブホテルを利用しなくても不倫であることを証明できるか

2016年07月22日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

Q.私の夫も、不倫をしているのですが、相手の女性のアパートに行っていることはわかっていますが、ラブホテルは利用していないのです。

相手の家に行っているだけだと、不倫であることを証明することは難しいと聞いたことがありますが、本当でしょうか。(名古屋市A.T)

 

 

 

 

A.確かに、ラブホテルを利用している場合より難しいことがあります。

「相手の家に行ったのは、仕事で行っただけだ。」等と、嘘をつくからです。
でも、調査のやり方次第で、不貞行為を証明できることがあります。
良い探偵会社に頼んでみるのも、一つの方法です。

 

離婚や男女問題に強い、名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、すぐにご相談ください。

 

 

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



pagetop