先に受贈者が死亡した場合にも、死因贈与契約が有効
2015年11月27日 カテゴリー:ニュースコラム
平成27年2月17日、水戸地方裁判所にて、死因贈与契約について、贈与者よりも先に受贈者が死亡した場合にも、死因贈与契約が有効として受贈者の相続人に財産の取得が認められる、という判決が出ました。(判例時報2269号p.84)
本件は、死因贈与契約を結んでいたとある親子の事例です。
受贈者である息子が財産を貰う前に死んでしまいましたが、死因贈与契約を生前に結んでおり、かつ贈与者である親も亡くなったのであれば、死因贈与契約により、息子は財産を手にするべきであり、息子の相続人はその財産を手にすることができる、という判決です。
親より子供の方が長生きするとは限りません。死因贈与契約の重要性が強調される事例となりました。