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コラム

年金分割の請求期限を過ぎてしまった

2016年02月22日 カテゴリー:年金分割

年金分割の請求は、離婚後2年以内に、年金事務所などに請求しなければなりません。
年金分割の割合の合意や、審判が離婚後2年以上たってから確定した場合、わずか1か月以内に、年金事務所などに請求しなければなりません。
上記期限を過ぎてから請求して、却下され、困っている方がいます。
同じ悔しい思いをしておられる方はおられませんでしょうか。
ご一報くださると幸いです。

北村法律事務所 弁護士 北村 明美
TEL(052)541-8111



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