名義貸した客、支払い免除(最高裁初判断)
~弁護士北村明美(名古屋)の企業・悪徳商法コラム~
資金繰りに窮した販売業者に頼まれ、クレジット契約で商品を買ったことにした顧客が、代金を立替えた信販会社への支払いを拒めるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は平成29年2月21日、「顧客が名義貸しに承諾していても、業者側が重要部分についてうその説明をしていた場合は、支払いが免除される」との初判断を示した。
また、最高裁は、「名義貸しは不正だが、顧客が背負うリスクの有無などについて業者がうそを告げ、顧客が誤解した場合は保護に値し、契約を取り消せる」と指摘。その上で、顧客敗訴の二審札幌高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
顧客が店の説明をどの程度信用したかや、大きな落ち度がなかったかなどを改めて審理する。
引用:日本経済新聞 朝刊 2017年2月22日
ただし、名義を貸すのはやめましょう!