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コラム

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(6)

2013年10月04日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 B型肝炎被害者救済のための審理方法に学ぶべきこと

B型肝炎も、C型肝炎と同様、”キャリア→慢性肝炎→肝硬変→肝がん”と進行する重篤な病気である。

予防接種によりB型肝炎に感染した場合、B型肝炎特別措置法によって、被害者は救済されている。C型肝炎特別措置法と同様、被害者をすみやかに救済し、給付金をすみやかに支払おうとする法律である。予防接種によりB型肝炎被害者となった者は、国に対して国家賠償訴訟を提起し、必要とされる書面を提出すれば、書面審理のみで訴訟上の和解ができ、給付金を支払ってもらうことができる。

B型肝炎の場合、国の過失は、集団予防接種の際、医師が注射器(注 射針と筒)の連続使用するのを厳しくやめさせなかったことである。裁判所も、国も、原告となったB型肝炎被害者に対し、「予防接種をした医師を捜し出して、注射器の連続使用したことを証言させよ。」という要求はしない。予防接種したことさえ立証すれば、注射器の連続使用は推定される。

予防接種をしたことに関するカルテはそもそも存在しない。
母子手帳に予防接種したことが記載されているが、母子手帳を紛失してしまったケースも多い。その場合、予防接種痕が左腕に残っていることを医師に目視してもらって書面に記載してもらったり、予防接種台帳が残っている市町村の証明をもらえばよいだけである。

裁判所も国も、カルテの残っていない薬害C型肝炎被害者をすみやかに救済するというC型肝炎特別措置法の趣旨にのっとって、審理方法を大きく変更させるという決断をすべきである。カルテの残っていた原告と公平にするためには、カルテの残っていない原告も、過去の解決事例を類型的に分析した上での、B型肝炎の場合と同様、書面審理とすべきなのである。

 



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