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コラム

C型肝炎訴訟 (あ)C型肝炎の方で、かつて心臓手術の手術をした方へ

2016年07月07日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

心臓バイパス手術や、心臓の大動脈弁・僧帽弁などの手術を、次の病院で、した方は、ぜひご連絡下さい。

 

岐阜市内のS病院

名古屋大学附属病院

 

 

医師が良い方で、協力してもらえ、救済されるかもしれません。

 

ぜひ、

 

052-541-8111

カルテのないC型肝炎訴訟 名古屋弁護団団長

北村法律事務所 弁護士北村明美

 

に、ご連絡下さい。

 

 

 

 

C型肝炎訴訟は、B型肝炎訴訟に比べ、難しい訴訟です。

 

カルテに、フィブリノゲン製剤やフィブリン糊やPPSBの投与が記載されていない場合、フィブリノゲン製剤等が投与された時の医師に、原則として、証人になってもらわなければ、勝訴的和解が難しいからです。

 

名古屋地裁に、カルテのないC型肝炎患者の方やご遺族計90名が原告となって、訴訟を提起しています。

 

名古屋弁護団代表 

北村法律事務所 弁護士北村明美 

(TEL052-541-8111)

 

大きく分けると、

 

①出産や子宮外妊娠で出血多量の方

②心臓の手術、膵臓、腸や気胸や脳の手術の方

 

です。

平成28年6月の時点までに、6名の原告が勝訴的和解をし、給付金をもらうことができました。

 

 

(a)そのうち2名は、

心臓バイパス

心臓大動脈弁置換手術

の方で、フィブリン糊を使用されたのです。

手術を担当した医師は、立派な方々で、証人になって下さいました。

 

(b)出産・子宮外妊娠の時、フィブリノゲン製剤を点滴された方が、3名です。

 

(c)胃がんの手術をしたところ、膵臓にまで浸潤していて、出血が多く、フィブリノゲン製剤を点滴された方が1名です。

 

 

【医師の先生方へのお願い】

 

医師の中には、「裁判に関わりたくない、証人になると、国や製薬会社から責め立てられるから、なりたくない。」という方がいます。

「自分が投与したフィブリノゲン製剤や、フィブリン糊で、C型肝炎になったと言われるのは辛い。責任を問われたくないから、フィブリノゲン製剤を使っていないことにする。」という方も、いると思われます。

 

でも、原告は、出血多量なのに命を救ってもらった医師に、感謝こそすれ、医師の責任を問うことは、一切ありません。この訴訟は、医師を被告とする訴訟ではないのです。

 

C型肝炎特別措置法により、給付金をもらうためには、フィブリノゲン製剤や、フィブリン糊を投与されたことを、立証しなければなりません。

 

そのために、先生(医師)に証人に立ってもらい、今一度救って頂きたいのです。

 

先生のお力添えがないと、給付金がもらえません。

 

どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

 

 

【カルテのないC型肝炎の患者さんへ】

 

30~50年前の、出産や手術の時の主治医を探すことから、はじめることになります。

 

主治医が見つかったら、どうするか?

 

主治医が亡くなっている場合でも、他に、母子手帳や外科手術をした証拠があれば、何とかなるのか?

 

などについては、電話の上、相談に来て下さい。

 

北村法律事務所 弁護士 北村明美

TEL 052-541-8111

 

 

 

 

 



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