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コラム

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(23)

2017年05月31日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(23)

 

―医師は、危険なミドリ十字のものを使ったことを認めたがらない。

これが、一番のネックだ―

 

1.「あなたが北村弁護士かね。」(ジロリ)

「僕は、ミドリ十字の危険なものなんか使った覚えはないよ。あなたが何を言おうと、僕の記憶はそこで止まっている。なんといっても、30年も前のことだからね。」と、A医師は言った。

 

覚悟していたとはいうものの、やはりこのようなことを言われると、弁護士であってもストレスがたまる。この医師だけではない。C型肝炎特別措置法による国家賠償請求訴訟は、国を被告とするものであって、決してフィブリノゲン製剤等を投与した医師や病院の責任を追及する訴訟ではない。

 

それにもかかわらず、医師は、ミドリ十字の危険なものを使ったと言えば、自分が責められると思ってしまい、むやみに否認したり記憶がないと言い張ったりすることが多い。

それこそが、この事件の一番のネックなのだ。

 

2.また、良心的な医師が、いったんはフィブリノゲン製剤を使ったことを認め、その旨の書面を作ってくれても、裁判が長引くうちに医師自身が重篤な病をかかえてしまうケースがある。

 

C型肝炎患者で原告であるHさんが、証人になってもらおうとお願いに行った時、Y医院は、すでに取り壊され、医院自体がなくなっていた。

なんとか、その医師に会うことはできたが、一緒にいた妻は、「そんなもん、使っとらせんがね。捨てた、捨てた。」と言い放った。

Hさんが、Y医師に署名押印してもらった書面を見せると、医師の妻は、「これ、あんたの字だがね。なぜ、こんなもの書いた。」とY医師をなじり、Y医師は、がんを患ってやせ細った体から、絞るように声を出して、「わしは、知らん。」と言うだけであった。その後まもなく、Y医師は亡くなってしまった。

Hさんは、せめてその書面の署名が、Y医師の筆跡であることを証明してほしいと思って、自宅を探しあて、自宅を訪ねて、お参りをした。

そして、Y医師の妻に、「この文字は、先生の文字ですね。」とたずねた。

すると、Y医師の妻は、「息子が、浜松で偉い医者になっているので、私の一存ではなにも答えられないし、サインもできません。」と言うだけであった。

粘ってみたが、全くだめであった。

B医科大学の教授を調べてみると、確かに、Y医師と同じ姓の医師が、Y医師と同じ産婦人科の教授となっていた。

Hさんと一緒にY医師の自宅を訪問した私も、がっくりし、Hさんと無念の思いを共有した。

 

3.実は、前記1のケースは、希なケースで、カルテが見つかったケースであった。

カルテの中の手術記事には、

「フィブリンノリ

ミドリ 5000u」

と記載してあった。

これだけ書いてあれば、ミドリ十字のフィブリノゲン製剤の溶解液をA液とし、トロンビンをB液としたフィブリン糊を使用したことを、言い逃れることはできない。

A医師が在籍している大きな病院に、私が、きちんと上記フィブリン糊を使ったという書類に、署名押印していただきたいという申入れをすると、大騒ぎになっていることが、手にとるようにわかった。

 

すったもんだの末、カルテの記載は動かしようがないため、A医師は、ミドリ十字のフィブリノゲン製剤を使ったフィブリン糊を使用したことを認める書面に署名押印してくれたのである。

 

 

 



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