C型肝炎訴訟は、B型肝炎訴訟に比べ、難しい訴訟です。
2017年03月14日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟
C型肝炎訴訟は、B型肝炎訴訟に比べ、難しい訴訟です。
カルテに、フィブリノゲン製剤やフィブリン糊やPPSBの投与が記載されていない場合、フィブリノゲン製剤等が投与された時の医師に、原則として、証人になってもらわなければ、勝訴的和解が難しいからです。
名古屋地裁に、カルテのないC型肝炎患者の方やご遺族計90名が原告となって、訴訟を提起しています。
名古屋弁護団代表 北村法律事務所 弁護士北村明美 (TEL052-541-8111)
大きく分けると、
①出産や子宮外妊娠で出血多量の方
②心臓の手術、膵臓、腸や気胸や脳の手術の方
です。
平成28年6月の時点までに、6名の原告が勝訴的和解をし、給付金をもらうことができました。
(a)そのうち2名は、
心臓バイパス
心臓大動脈弁置換手術
の方で、フィブリン糊を使用されたのです。
手術を担当した医師は、立派な方々で、証人になって下さいました。
(b)出産・子宮外妊娠の時、フィブリノゲン製剤を点滴された方が、3名です。
(c)胃がんの手術をしたところ、膵臓にまで浸潤していて、出血が多く、フィブリノゲン製剤を点滴された方が1名です。
【医師の先生方へのお願い】
医師の中には、「裁判に関わりたくない、証人になると、国や製薬会社から責め立てられるから、なりたくない。」という方がいます。
「自分が投与したフィブリノゲン製剤や、フィブリン糊で、C型肝炎になったと言われるのは辛い。責任を問われたくないから、フィブリノゲン製剤を使っていないことにする。」という方も、いると思われます。
でも、原告は、出血多量なのに命を救ってもらった医師に、感謝こそすれ、医師の責任を問うことは、一切ありません。この訴訟は、医師を被告とする訴訟ではないのです。
C型肝炎特別措置法により、給付金をもらうためには、フィブリノゲン製剤や、フィブリン糊を投与されたことを、立証しなければなりません。
そのために、先生(医師)に証人に立ってもらい、今一度救って頂きたいのです。
先生のお力添えがないと、給付金がもらえません。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
【カルテのないC型肝炎の患者さんへ】
30~50年前の、出産や手術の時の主治医を探すことから、はじめることになります。
主治医が見つかったら、どうするか?
主治医が亡くなっている場合でも、他に、母子手帳や外科手術をした証拠があれば、何とかなるのか?
などについては、電話の上、相談に来て下さい。
北村法律事務所 弁護士 北村明美
TEL 052-541-8111