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コラム

C型肝炎訴訟 出産の際、フィブリノゲン製剤を投与された可能性があるケースとは

2016年10月06日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟で勝訴するためには、フィブリノゲン製剤、クリスマシン、PPSBなどを投与されたことを、立証しなければなりません。

 

出産の際、フィブリノゲン製剤を投与された可能性があるケースは

①常位胎盤早期剥離(赤ちゃんがまだ子宮の中にいるうちに、胎盤が子宮の 壁から剥がれてしまい、大量出血するケース)

②前置胎盤

③双子や巨大児

④弛緩出血

などのケースです。

 

母子手帳が残っており、出血量が多く、上記の①~④が記載してある方は、北村法律事務所 弁護士 北村明美(052-541-8111)まで、ご連絡下さい。

 

なお、胎盤早期剥離で3000ml以上出血のあったNさんは、C型肝炎訴訟の原告となりましたが、訴訟提起後、C型肝炎肝硬変で亡くなってしまいました。

 

2016年10月26日、悔しい思いをして亡くなったNさんの夫の証人尋問があります。



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