C型肝炎訴訟 C型肝炎だというだけでは、給付金はもらえない
2016年08月29日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟
連日のように、「私はC型肝炎だから給付金がもらえるのではないか。」とか、「亡父母が、C型肝炎であったので、給付金をもらいたい。」などという相談や問い合わせがあります。
しかし、良いご返事を差し上げることができる方は、ほとんどおられません。
HPを見て下さればわかると思いますが、C型肝炎だからという理由だけでは給付金はもらえません。
フィブリノゲン製剤などの止血剤を静脈に点滴されたか、あるいは、フィブリン糊を投与されたかの立証をした場合に限り、給付金がもらえるのです。
B型肝炎の場合は、集団予防接種の注射器連続使用によって、B型肝炎が移った場合にのみ、給付金がもらえます。
両方とも、国を相手に国家賠償請求訴訟を起こさなければならない特別措置法になっています。
B型肝炎の場合は、母親の血液検査結果(母親が死亡しており、母の血液検査がない場合は、年上の兄姉の血液検査結果)や、医療記録などを集めれば、なんとか勝訴的和解ができます。
しかし、C型肝炎の場合は、数十年前にフィブリノゲン製剤などを投与したときの医師や、看護師、助産師などの証言が必要であったりしますので、そう簡単ではないのです。
いつ、何のときに(何の手術や出産のときに)、フィブリノゲン製剤を投与されたか。投与した医師はだれか。
が、わかっていますか?
まずそれがわからないと、第一関門を突破することはできません。
ご相談の方は、当事務所においで下さい。
電話相談ですますことができないほど、困難な訴訟なのです。
そこのところをよくご理解下さいますよう、お願いいたします。