C型肝炎訴訟 (い)フィブリノゲン製剤は、どういう物か。
2016年07月07日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム
フィブリノゲン製剤の、高さ約10㎝の透明の小さい瓶を、原告R.Sさんだけでなく、原告S.Sさん、原告M.Hさん、さらに、すでに和解をしたT.Kさんも、点滴スタンドにぶら下がっているところを見ている。
原告M.Hさんが法廷で、証言(供述)したように、弁護団が名古屋で説明会などを開いた時から、カルテの残っていないC型肝炎の患者さんたちは、何度も集まる機会があった。
その時、小さい透明の瓶が、点滴スタンドにぶらさがっていたと言う方が、何人か出てきて、後でそれがフィブリノゲン製剤の瓶であることを、その方たちも知り、弁護士も知ったのである。
その透明の小さい瓶は、輸液や、血液の色をしている輸血の、パックや瓶とは異なり、高さが10㎝くらいであり、特徴的であったため、C型肝炎の患者さんたちは、覚えていたのである。
記憶の底に沈んでいた方も、同じ苦しい思いをしてきたC型肝炎患者から聞いて、「ああそう言えば、小さい透明の瓶がぶら下がっていた。」と、記憶を喚起した。
約10㎝の高さの透明の瓶こそが、フィブリノゲン製剤であることは、さまざまな証拠により明らかである。
出産の時や、手術の際、点滴スタンドに、高さ約10㎝の透明の小さい瓶がぶらさがっているのを見たことがある方は、ご連絡下さい。
北村法律事務所 弁護士 北村明美
TEL 052-541-8111
C型肝炎訴訟は、B型肝炎訴訟に比べ、難しい訴訟です。
カルテに、フィブリノゲン製剤やフィブリン糊やPPSBの投与が記載されていない場合、フィブリノゲン製剤等が投与された時の医師に、原則として、証人になってもらわなければ、勝訴的和解が難しいからです。
名古屋地裁に、カルテのないC型肝炎患者の方やご遺族計90名が原告となって、訴訟を提起しています。
名古屋弁護団代表
北村法律事務所 弁護士北村明美
(TEL052-541-8111)
大きく分けると、
①出産や子宮外妊娠で出血多量の方
②心臓の手術、膵臓、腸や気胸や脳の手術の方
です。
平成28年6月の時点までに、6名の原告が勝訴的和解をし、給付金をもらうことができました。
(a)そのうち2名は、
心臓バイパス
心臓大動脈弁置換手術
の方で、フィブリン糊を使用されたのです。
手術を担当した医師は、立派な方々で、証人になって下さいました。
(b)出産・子宮外妊娠の時、フィブリノゲン製剤を点滴された方が、3名です。
(c)胃がんの手術をしたところ、膵臓にまで浸潤していて、出血が多く、フィブリノゲン製剤を点滴された方が1名です。
【医師の先生方へのお願い】
医師の中には、「裁判に関わりたくない、証人になると、国や製薬会社から責め立てられるから、なりたくない。」という方がいます。
「自分が投与したフィブリノゲン製剤や、フィブリン糊で、C型肝炎になったと言われるのは辛い。責任を問われたくないから、フィブリノゲン製剤を使っていないことにする。」という方も、いると思われます。
でも、原告は、出血多量なのに命を救ってもらった医師に、感謝こそすれ、医師の責任を問うことは、一切ありません。この訴訟は、医師を被告とする訴訟ではないのです。
C型肝炎特別措置法により、給付金をもらうためには、フィブリノゲン製剤や、フィブリン糊を投与されたことを、立証しなければなりません。
そのために、先生(医師)に証人に立ってもらい、今一度救って頂きたいのです。
先生のお力添えがないと、給付金がもらえません。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
【カルテのないC型肝炎の患者さんへ】
30~50年前の、出産や手術の時の主治医を探すことから、はじめることになります。
主治医が見つかったら、どうするか?
主治医が亡くなっている場合でも、他に、母子手帳や外科手術をした証拠があれば、何とかなるのか?
などについては、電話の上、相談に来て下さい。
北村法律事務所 弁護士 北村明美
TEL 052-541-8111