【早期にゴルフ場の預託金返還請求をされることをお勧めします ~ゴルフ会員権の預託金返還の困難な場合について】
2020年06月25日 カテゴリー:コラム
【早期にゴルフ場の預託金返還請求をされることをお勧めします
~ゴルフ会員権の預託金返還の困難な場合について】
訴訟をやって勝訴しても預託金の取戻しができないゴルフ場があります。
経営状態が極めて悪いゴルフ場の場合は、差し押さえするものがない恐れがあります。
ゴルフ場が持っている資金は限られているので、早くに預託金返還請求をした方がいいです。
経営状態の悪いゴルフ場は、大勢の会員から多くの預託金を請求されると、民事再生や破産を決断してしまう恐れがあります。そうなると預託金を取り戻すことができなくなってしまいます。
そのゴルフ場が、どのような経営状態なのか、的確に見きわめ、少し減額に応じたり、分割払いに応じるという解決方法が必要になることがあります。
<訴訟提起する意味のないゴルフ場があるので、要注意>
(1)民事再生などの法的手続きを行い、ゴルフ場の土地や施設を他社に譲渡し、その譲受先は預託金返還債務を負っていない場合。
(2)預託金方式ではなく、株式方式の場合。
(3)預託金を取り戻されないように、資産隠しをしている場合。
ゴルフ会員権をお持ちだったり、お知り合いでお困りの方がおられたら、できる限り早く預託金の返還請求をされることをお勧めします。