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コラム

自筆証書遺言

2018年12月27日 カテゴリー:コラム

今日は、自筆証書遺言という方式の遺言についてみてみましょう。

自筆証書遺言は、みなさんが「遺言書」という言葉を聞いてイメージする遺言書そのもので、
あなたが行う場合、あなたがその全文、作成日付及び氏名を自書(自筆で書くことが必要です。
それゆえ『自筆』証書遺言という名称なのです。)し、押印することによって作成する遺言のことを言います。

この自筆証書遺言という方式は、もっとも簡単であり、費用もかかりません
また、証人は不要ですので、あなたが作成した場合に、作成したことそのものや作成した内容を誰にも
言わないでおくこともできる方式です。

しかし、紛失したり、偽造されたりする危険性にさらされ、必要な要件を満たしていない場合、
方式の不備による無効となる恐れがあることに注意が必要です。

また、「Aさんに相続させる」などと書く本文以外も全て自書する必要があり、
代筆一切認められません

代筆が認められないため、当然ですが、パソコンを使って作成することもできません
ということは、自分で文字を書くことができない人は作成することはできないということになります。

なお、自筆証書遺言については、民法改正により、本文以外(具体的に言えば、財産目録など不動産に関しては登記情報、預貯金については銀行口座についてなど細かな事項)については、自筆でなくても良いという風に要件が緩和されます(その代わり、全ページに署名押印をする必要があります。)。

改正民法の施行は、既にお知らせしたとおり、2019年1月13日となります。

自筆証書遺言作成をご検討の方は、ぜひご相談ください。



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