自筆証書遺言の方式緩和について
2018年12月14日 カテゴリー:コラム, ニュースコラム, 遺産相続
今回は、遺言の改正ポイントのうち、自筆証書遺言の方式緩和についての説明をしたいと思います。
自筆証書遺言というのは、文字通り、自筆で作成する遺言のことをいいます。
ドラマなどでちょくちょく遺言が話題になるとき、自筆で書かれたものが登場するため、
皆さんの中には、遺言といえば、自筆証書遺言を思い浮かべる人がいるかもしれません。
実際、「○○に□□の土地を相続させる。」といったことが書いてある遺言書だけでなく、
その□□の土地はどこのどの土地なのかといった登記事項(所在地・地目・地番・地積など)などを記載した
別紙の目録(財産目録)も自筆で正確に記載することが要求されます。
預金通帳がある場合も同様に自筆で正確に記載する必要があります。
この自筆で記載するという点が、遺言をする人(主に高齢の方々)にとって大変負担のかかることになっています。
そのため、改正法では、財産に関する目録を別紙として添付する場合に限って、自筆で自書することは不要であるとしました。
そうすれば、財産目録をパソコンで作成したり、土地の登記事項証明書や預金通量のコピーを添付したりすることが可能となりました。
これにより、全てを自書する必要がなくなり、遺言をする人の負担が軽減されることとなることが期待されます。
しかし、いくら自書する必要がなくなったといっても、別紙のすべてのページに署名・押印をする必要があることに注意が必要です。
なお、この制度は来年(2019年)1月13日よりスタートします。
次回は、自筆証書遺言の保管制度について、みてみたいと思います。