改正民法施行期日一覧
民法の改正が、以下の通り施行されます。
相続関連の改正内容については、順次アップしていく予定です。
第1.債権法
2020(平成32)年4月1日
なお、例外とし以下の2点に注意する必要があります。
(1)定款契約
定款契約については、施行日前に締結された契約にも、改正後の民法が適用されることになりますが、施行日前(2020年3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されません。この反対の意思表示は、2018年4月1日から施行されています。
(2)公証人による保証意思の確認手続
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は一定の例外がある場合を除き、事前に公正証書が作成されていなければ無効となります。
この公正証書作成については2020年3月1日から施行されます。
第2.相続法
(1)民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日
原則 2019(平成31)年7月1日
例外 配偶者居住権及び配偶者短期居住権 2020(平成32)年4月1日
(2)法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日
2020(平成32)年7月10日
(3)自筆証書遺言の方式緩和
2019(平成31)年1月13日
第3.成人年齢引き下げ
2022(平成34)年4月1日から施行
その時点で18歳及び19歳の者はその日に成人となる。